2010年03月08日
少額でも医療費控除
確定申告の記事を書いていて、ふと、このブログの記事、
見ていただいた方にとってなんのメリットもないような・・・・・
と思ってしまったんで、せっかくなんで見ていただいた方に少しでもオトクになる話を。
サラリーマンの方が確定申告をするケースで一番多いものが医療費控除でしょうか。
医療費控除は、本人または生計を一つにする親族の医療費を一定額以上支払った場合に
控除を受けられるというものです。詳しくはこちら、国税庁のHPを
よく勘違いをされていることが
1年間で医療費が10万円以上ないと控除できない
ということです。
医療費控除の金額は、(支払った医療費の額-10万円または合計所得金額の5%のいずれか少ない金額)となります。
合計所得金額ってなに?・・・・・説明が難しいんで、
サラリーマンの方で、一カ所でのみ給料をもらっていて他に収入がないケースですと、
給与所得の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」という欄に記載されている金額です。
ここに記載されている金額が200万円未満だと、医療費が10万円以上でなくても医療費控除が受けられます。
ということは、給料が多い旦那様では医療費控除が受けられないけど、奥様だと医療費控除が受けられるというケースがありますね。
また、
計算したけど大した金額が帰ってこないから申告しない
という話も聞きますが、
確定申告書で計算できるのは「所得税」だけです。
しかし、この確定申告書で医療費控除を受けると、その控除は住民税でも受けられます。
しかも、現在の税制では、所得税の税率は累進課税で最低が5%、住民税の税率は一律10%と
所得が少ない方にとっては住民税の方が負担が大きいんです。
確定申告での還付が少なくても、給料から天引きされる住民税が6月から少しでも減らせられますので、
医療費控除は受けられるんでしたら少額でも受けておくことをお勧めします。
見ていただいた方にとってなんのメリットもないような・・・・・

と思ってしまったんで、せっかくなんで見ていただいた方に少しでもオトクになる話を。
サラリーマンの方が確定申告をするケースで一番多いものが医療費控除でしょうか。
医療費控除は、本人または生計を一つにする親族の医療費を一定額以上支払った場合に
控除を受けられるというものです。詳しくはこちら、国税庁のHPを
よく勘違いをされていることが
1年間で医療費が10万円以上ないと控除できない
ということです。
医療費控除の金額は、(支払った医療費の額-10万円または合計所得金額の5%のいずれか少ない金額)となります。
合計所得金額ってなに?・・・・・説明が難しいんで、
サラリーマンの方で、一カ所でのみ給料をもらっていて他に収入がないケースですと、
給与所得の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」という欄に記載されている金額です。
ここに記載されている金額が200万円未満だと、医療費が10万円以上でなくても医療費控除が受けられます。
ということは、給料が多い旦那様では医療費控除が受けられないけど、奥様だと医療費控除が受けられるというケースがありますね。
また、
計算したけど大した金額が帰ってこないから申告しない
という話も聞きますが、
確定申告書で計算できるのは「所得税」だけです。
しかし、この確定申告書で医療費控除を受けると、その控除は住民税でも受けられます。
しかも、現在の税制では、所得税の税率は累進課税で最低が5%、住民税の税率は一律10%と
所得が少ない方にとっては住民税の方が負担が大きいんです。
確定申告での還付が少なくても、給料から天引きされる住民税が6月から少しでも減らせられますので、
医療費控除は受けられるんでしたら少額でも受けておくことをお勧めします。
Posted by 森下靖也 at 18:13│Comments(2)
│税理士
この記事へのコメント
へぇぇ~~っ、、そうなんだ(・・?;)!! 税理士っぽい(笑)‼ 今日グランシップへ確定申告にいったばかりなのだ。 一言もの申したいがココには書けんので、、またネ♪
Posted by chururu at 2010年03月11日 23:46
chururuさん、こんにちは。
税理士っぽいッスか(笑)
愚痴に関しては受け付けてますが、
解決策は持ち合わせてませんよ。
税理士っぽいッスか(笑)
愚痴に関しては受け付けてますが、
解決策は持ち合わせてませんよ。
Posted by もりした at 2010年03月13日 12:27