2012年05月31日

5月の終わり

またまたまたまた、ずいぶんご無沙汰の投稿となりました。

そう、ログインのIDとパスワードを思い出すのに数秒かかるくらいに。



さて、本日で5月が終わります。

税理士の業界では5月は繁忙期でして.....

やはり企業さんは3月決算5月申告が多いんですよ。


で、その忙しいのも一段落して今月のTodoリストをみたら、

事務所の書類の整理

なるタスクが残ってました。


5月が忙しいのは毎年のことで分り切っていたのに

なんで5月にこれをやろうとしたんでしょうか???


ええ、もちろんドラッグして6月のタスクに回しましたよface02

  


Posted by 森下靖也 at 21:19Comments(0)税理士

2011年12月10日

解説書と法令集

先日の解説書に関連してひとつ。


調べごとをするとき、お客様からの質問に答えるときに、

解説書やいわゆるQ&Aなどをついつい見てしまいがちです。


しかし、できるだけ税法六法という法令集で(税法の)法律の条文を読むように気を付けています。

以前、弁護士の方と話をしたことがあって、

その先生曰く、「税法ってなんでこんなに読みにくいの?」というくらい

読みにくいし、文字は小さいし、なんですが

よく刑事なども事件の捜査では「現場100遍」などというそうで、

やはり、原点に返って読むことによって

その規定が作られた意図や考え方などがわかるようになると

他の規定や、そもそもの税法の基礎的な考え方がわかるようになってきます。






ご覧のとおり、読みにくいことこの上ないんですが。
  


Posted by 森下靖也 at 09:04Comments(0)税理士

2011年12月09日

運命の日

今日は12月の第2金曜日、

我々の業界では運命の日でもあります。


当然ほとんど知られてないとは思いますが、

本日は税理士試験の結果発表日


私もしばらく前には受験してました。

確か合格発表の日は名古屋で研修を受けていましたが、

気もそぞろでまったく集中できず。


友人からのメールで合格を知り、

親に連絡しようと思ったら携帯の電池が切れて公衆電話から電話をしたことを覚えています。



果たして、吉報は届くのか…  


Posted by 森下靖也 at 10:15Comments(0)税理士

2011年12月07日

解説書の購入

年明けの確定申告に向けて

いわゆる解説書を購入しまいた。

(一部この時期には無関係のものもありますが)





数年前まではインターネットで検索して出てくる情報は

こと専門知識に関してはどこまで信用していいものか、

といった考え方もありましたが、

最近では国税庁なども積極的に情報開示をしているので、

インターネットで検索すれば大抵のことはちゃんと調べられるので

絶対必要ということでもないんでしょうが、

やはりこういった本は置いておきたいのが本音です。


それにしても専門書は値が張りますな。  


Posted by 森下靖也 at 18:13Comments(0)税理士

2011年11月14日

〇〇の秋

〇〇の秋

皆さんにとって、〇〇に入る文字はなんでしょうか?


税理士業界では、「調査の秋」なんて言葉を聞くことがあります。

1月から3月にかけては確定申告

5月は3月決算法人の決算申告

7月は税務署の職員さんたちの異動のシーズンで、8月は夏休み

12月は年末調整

と、税理士業界にとって秋は比較的手が空く時期ですので、

税務署もそこを狙って調査を入れてくる、と(笑)


私も例年のこの時期は手が空いているんですが、

今年は臨時の仕事やスポットの仕事やらと

何かと忙しくしております。

曜日の感覚はまだなくしておりませんが、

今日が何日だったかふと思い出せない時があります(汗)


そういえば独立開業した年の秋は

仕事そのものがなく、ぼーっと天井を見て

「このままじゃいかん!!」なんて思いながらも行動に移さず・・・・・でした。


そんな時期があったことを考えれば、忙しくさせていただいているのは何よりです。



  


Posted by 森下靖也 at 19:53Comments(2)税理士

2010年05月28日

ふるさと納税

みなさんは「ふるさと納税」という制度はご存じですか?

出身地や実際に済んでいる都道府県や市町村などに限らず、

自分が応援・支援したい自治体に税金を納めるという制度です。

実際には、自治体に5千円以上の寄付をして、その寄付金の領収証を添付して確定申告を行い、

所得税と住民税から控除を受ける、という流れです。

こちらのサイトにわかりやすく載ってます。

寄付した金額の全額が控除されるわけではなく、いくらかの自己負担は発生してしまいます。

年収700万円、夫婦子供2人の家庭で4万円の寄付をすると、3万5千円の控除となり、5千円は自己負担となります。


私も先日、こちらの制度を利用して宮崎県に寄付をしました。  


Posted by 森下靖也 at 10:45Comments(0)税理士

2010年04月23日

これなーんだ?

これって見たことありますか?何か分かりますか?



正式名称はロードカウンター、通称コロコロ

交通事故の現場で、警察の方が現場検証などに使ってるアレです。

手に持って地面をコロコロと転がすと、





こんなかんじで転がした距離が簡単に測れますface02

これだと18.5メートルというところでしょうか。


で、こんなものをなんで税理士が持ってるの?

という疑問があるかとは思います。

実は、相続税の申告業務を受けた場合、必ずと言っていいほど土地の評価をする必要があります。

土地の評価をする際に重要になることの一つに土地の形がありますが、

比較的正方形や長方形に近い形の土地でも

評価の対象となる土地の間口や奥行の距離によってその土地の評価が変わるんです。

そこで土地の評価をする際には必ず現地に赴き、

土地の間口や奥行の距離をこのコロコロで測ってます。

本日、若干のicon03雨の中、現地調査委に行ってきましたが、

少しだけ気になる部分がありましたので、

次は市役所へ行ってその不明部分について調査・確認をしてきます。

土地の評価って、2つと同じものがないので慎重に仕事を進めていきます。  


Posted by 森下靖也 at 16:11Comments(1)税理士

2010年04月19日

相続無料相談会

「先に相談してくれれば良かったのに・・・」

相続の相談を受けたときにこんなことを思うことが時々あります。

相続、特に相続税の計算の上では様々な特例がありますが、
その多くが相続開始前と開始後に要件があるものがあります。
事前に対策をしてあれば簡単に特例を受けることができるのに
その対策が不完全で特例が受けられず、相続税額が大きく変わることがあります。
もちろん、相続税に限らず、遺産の分割についても同様で、
事前の対策が本当に重要になってきます。

ところが多くの方が
「誰に相談していいのか分からない」
「専門家に相談するのって、相談料が結構かかりそうで・・・・」

などと思っているんではないでしょうか。

また、相続・贈与についてはあまり得意としていない税理士がいることも事実です。
そのような税理士に相談しても要領を得ない回答となってしまうかもしれません。

そこで、4月25日 静岡市のグランシップで相続無料相談会を開催します。
当日は相続に強い税理士・FP・司法書士・行政書士が無料で相談を受けます。

一組について1時間を取り、しかもこのような個室で相談を受けますのでプライバシーも保護できます。
なお、私もりしたは税理士として相続税と相続財産の評価などを主に担当します。

日時:4月25日午前10~午後5時
場所:グランシップ  JR東海道本線 東静岡駅すぐ
    12階会議室1201
特典:当日ご相談を受けられた方には小冊子「イザというときあわてない 相続の手続きQ&A」を差し上げます。




なお、個室で1組について1時間を取り相談を受けますので
時間の関係上、相談を受けられるのは6組までとなっております。
予約については先着順とさせていただいておりますので、
ご相談をお受けできない場合があります、あらかじめご了承下さい。

お申し込みは下記へ

TEL 054-248-5578(担当 森下) 午前9時~午後5時までの対応となります
FAX 054-248-5581
MAIL info@morishitakaikei.jp FAX・MAILは24時間受け付けます。
  


Posted by 森下靖也 at 18:14Comments(2)税理士

2010年03月17日

今からでも遅くない!申告しましょう

先ほど、とある方からお問い合わせがありました。

去年の医療費を集計してたら、今になって医療費控除が受けられることが判明、

どうしよう~?


って内容でした。

確定申告の期限は3月15日、もう過ぎてますが・・・・・


でも大丈夫!!

確かに確定申告の期限は3月15日はですが、

期限が過ぎても確定申告書は受け付けてくれます。

さらに、申告によって還付を受ける場合は、罰金とか利息とかのペナルティーはありません。

ということで、今からでも遅くない、還付のために申告しましょう。face02  続きを読む


Posted by 森下靖也 at 13:34Comments(2)税理士

2010年03月08日

少額でも医療費控除

確定申告の記事を書いていて、ふと、このブログの記事、

見ていただいた方にとってなんのメリットもないような・・・・・face07

と思ってしまったんで、せっかくなんで見ていただいた方に少しでもオトクになる話を。



サラリーマンの方が確定申告をするケースで一番多いものが医療費控除でしょうか。

医療費控除は、本人または生計を一つにする親族の医療費を一定額以上支払った場合に

控除を受けられるというものです。詳しくはこちら、国税庁のHP


よく勘違いをされていることが

1年間で医療費が10万円以上ないと控除できない

ということです。

医療費控除の金額は、(支払った医療費の額-10万円または合計所得金額の5%のいずれか少ない金額)となります。

合計所得金額ってなに?・・・・・説明が難しいんで、

サラリーマンの方で、一カ所でのみ給料をもらっていて他に収入がないケースですと、

給与所得の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」という欄に記載されている金額です。

ここに記載されている金額が200万円未満だと、医療費が10万円以上でなくても医療費控除が受けられます。

ということは、給料が多い旦那様では医療費控除が受けられないけど、奥様だと医療費控除が受けられるというケースがありますね。


また、


計算したけど大した金額が帰ってこないから申告しない

という話も聞きますが、

確定申告書で計算できるのは「所得税」だけです。

しかし、この確定申告書で医療費控除を受けると、その控除は住民税でも受けられます。

しかも、現在の税制では、所得税の税率は累進課税で最低が5%、住民税の税率は一律10%と

所得が少ない方にとっては住民税の方が負担が大きいんです。

確定申告での還付が少なくても、給料から天引きされる住民税が6月から少しでも減らせられますので、

医療費控除は受けられるんでしたら少額でも受けておくことをお勧めします。  続きを読む


Posted by 森下靖也 at 18:13Comments(2)税理士