2010年03月17日

今からでも遅くない!申告しましょう

先ほど、とある方からお問い合わせがありました。

去年の医療費を集計してたら、今になって医療費控除が受けられることが判明、

どうしよう~?


って内容でした。

確定申告の期限は3月15日、もう過ぎてますが・・・・・


でも大丈夫!!

確かに確定申告の期限は3月15日はですが、

期限が過ぎても確定申告書は受け付けてくれます。

さらに、申告によって還付を受ける場合は、罰金とか利息とかのペナルティーはありません。

ということで、今からでも遅くない、還付のために申告しましょう。face02

念のために、医療費に限らず、扶養家族の控除が漏れてしまった、

国民健康保険料や国民年金の保険料の控除を

受け忘れてしまったなどのケースも同様です。

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Posted by 森下靖也 at 13:34│Comments(2)税理士
この記事へのコメント
とある方、って、私かい!!
ブログネタ提供しっちゃたね。

医療費控除って、医者に掛かった自己負担や薬、介護用オムツなどは対象として意識していたけど、
介護保険制度による訪問看護費や短期入所費などは、対象になると認識無かったし、それに、本人の口座から引き落としだから気がつかなかったよ。
市からの「介護給付費のお知らせ」が昨日届いて、昨年7月から12月の利用金額見て ビ・ツ・ク・リ!! だったよ。

アドバイス、ありがとう!!
これから領収書かき集めなきゃ~!
 
Posted by スズバラ at 2010年03月17日 14:56
スズバラさん、こんにちは。

記事内にリンクを張ろうかどうか2分だけ悩みましたよ(笑)

介護保険制度の介護費用などは、

最近では領収証に医療費控除の対象となる金額を

明示してくれる施設が多くなってますから

比較的わかりやすくなってるとはいえ、やはり判断は難しいですよ。

そんなときは「税理士」に聞いて下さい。

http://www.tokaizei.or.jp/cm/movie/tvcm-03.html
Posted by もりしたもりした at 2010年03月17日 15:18
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    コメント(2)